まずは所得控除を最大限に利用する
所得税法は、各納税者の個人的事情を加味する目的で、医療費控除や扶養控除など14種類にのぼる所得控除の制度を設けている。要件を把握することで、せっかくの税軽減機会を逃すことがないようにしたい。 例えば医療費控除だが、本人分の医療費だけではなく、生計を一にする配偶者や親族が支払った医療費も控除の対象になる。また、扶養控除の対象となる「同居老親等」についても注意が必要だ。長期入院は同居とみなされるのに、老人ホームなどに入所している場合には、その老人ホームが居所となって、同居とは認められない。 生命保険料控除についても、締結日が2011年末までか、もしくは2012年以降だったのかによって扱いが異なってくる。保険期間が5年未満の生命保険などの中には、控除の対象とならないものもあるので注意が必要だ。
「給与所得者の特定支出控除」と「住宅ローン控除」
所得控除のほかに利用する人が多いのは、「給与所得者の特定支出控除」と「住宅ローン控除」の2つだろう。前者は給与所得者が、通勤費や転居費、資格取得費などの勤務必要経費について一定の控除が受けられるというものだ。 後者は住宅を新築した場合や、新築の住宅を購入した場合が対象になる。取得物件の床面積などに細かな規定があるほか、贈与による取得や生計を一にする親族などからの取得は対象にならないこと、勤務先からの借入金は無利子もしくは1%に満たない低利の場合対象とされないこと、などにも注意が必要だ。
お礼の品や特典も楽しみな「ふるさと納税」
「納税」という言葉がついているものの、実際には都道府県や市区町村への「寄附」である「ふるさと納税」。自分の故郷だけでなくどの自治体にもふるさと納税ができ、自己負担額となる2,000円を除いた全額が控除の対象となる。 もちろん控除も魅力的なのだが、特産品や工芸品、サービスが受けられる特典などといった「ふるさと納税へのお礼」が人気を呼んでいることも見逃せない。多種多様な「お礼」を紹介したサイトも増えているので、選ぶ楽しみも満喫できるはずだ。
「1石3鳥」の確定拠出年金
DCの略称で知られる「確定拠出年金」には、対象者が各個人で掛金を支払う「個人型」と、企業が掛金を支払う「企業型」の2通りがあるが、いずれに対しても税制上の優遇措置が取られている。とりわけ個人型確定拠出年金については、掛金や運用収益、さらには受取りに至るまで、いわば「1石3鳥」の税制優遇が受けられる。 まず、加入者が毎月支払う年金資産としての掛金は、全額が所得控除の対象になる。年金資産の形成は、自分のライフプランに合わせて自由に運用商品を選べるのだが、利息や運用益などの運用収益もすべてが非課税扱いになる。 積み立てた年金資産は、原則として60歳以降に受け取ることができる。そしてこの給付金にも退職所得控除が適用されるので、例えば30年間掛金を積み立てて一時金で受け取る場合なら、なんと1,500万円までが非課税になるという。
努力を惜しまず将来に備えたい
以上のとおり、ざっと眺めただけでも、さまざまな制度を活かすことによって税負担は随分と軽くなる。やみくもに老後の心配をしているよりも、正確に制度を知るためのちょっとした努力を惜しむことなく、着実な資産形成を心がけたいものだ。 ※当記事は2016年8月現在の税制・関係法令などに基づき記載しております。今後、税務の取扱いなどが変わる場合もございますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
※当記事は2016年9月時点の税制・関係法令などに基づき記載しております。今後、税務の取扱いなどが変わる場合もございますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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