2018年5月、厚生労働省は新たに「iDeCo+(イデコプラス)」という制度をスタートしました。
まだiDeCo(イデコ)ほど知名度は高くありませんが、企業が掛金を上乗せしてくれる非常にお得な制度です。
というわけで今回は、このiDeCo+(イデコプラス)の加入方法について紹介していきます。
iDeCo+(イデコプラス)について簡単におさらい!
まずは、iDeCo+(イデコプラス)の制度についてざっくりおさらいです。
正式名称は「中小事業主掛金納付制度」といい、従業員数が100人以下の中小企業など一定条件を満たした企業が導入できる制度です。
すでにiDeCo(イデコ)に加入している従業員に対して、企業側が掛金を上乗せしてくれます。
このようにiDeCo+(イデコプラス)は、既にiDeCo(イデコ)に加入している方にとっては非常にお得なので利用しない手はありません。
勤務先が制度を導入していれば、利用可能
iDeCo+(イデコプラス)はあくまで掛金の「上乗せ」なので、そもそもiDeCo(イデコ)自体に加入していない人は利用することはできません。
この制度を利用できるのは、既にiDeCo(イデコ)に加入していて、かつ勤務先にiDeCo+(イデコプラス)の制度がある方のみ利用が可能になります。
企業がiDeCo+(イデコプラス)を導入するにあたり、条件が3つあります。
導入条件
・従業員数(第1号厚生年金被保険者数)が100人以下
・企業型確定拠出年金、確定給付企業年金、厚生年金基金のいずれも実施していない
・中小事業主掛金の実施について労使合意済
比較的社歴の浅い企業や従業員数の少ない企業などであれば、福利厚生の一環として利用する価値が高い制度といえるでしょう。
iDeCo+(イデコプラス)の利用にあたっての注意点
企業がiDeCo+(イデコプラス)を導入するにあたり、いくつか注意点があります。
1つ目は、納付方法が変わることです。
個人のiDeCo(イデコ)の掛金のことを「加入者掛金」とよび、iDeCo+(イデコプラス)のことを「中小事業主掛金」とよびますが、これらはどちらも企業側がまとめて納付することになっています。
今までiDeCo(イデコ)の掛金納付を口座振替(個人払込)でしていた人も、給与天引きに変わるので注意が必要です。
また、iDeCo(イデコ)は拠出上限額が決まっていますが、その上限額は「加入者掛金」と「中小事業主掛金」の合計で計算することになります。
もしも合計額が上限をオーバーした場合は、国民年金基金連合会が加入者掛金を自動的に引き下げます。
また、企業から拠出されるiDeCo+(イデコプラス)の掛金は、基本的に拠出対象者全員が同額である必要があります。つまり、一人ひとり自由に金額を設定することはできないということです。
勤め先にiDeCo+(イデコプラス)の導入を依頼しよう!
いずれにせよ、iDeCo(イデコ)に加入している方にとってiDeCo+(イデコプラス)のメリットは大きいので、勤め先に制度がある場合、利用しない手はないといえるでしょう。
もし勤め先にまだ制度が無い場合は、勤め先に依頼をする必要があります。
ただ、会社側からすると従業員のために新たに掛金を負担することになるほか、一定の事務処理も行わねばなりません。
福利厚生の一環として導入してもらうことになるので、お勤め先に交渉する際には、会社側のメリットも分かりやすく伝えるようにしましょう。
なお、各金融機関にはiDeCo+(イデコプラス)の企業向け資料が用意されておりますので、交渉の際に是非ご活用ください。
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