老後資金を自身で積み立てられるだけでなく、税制メリットの大きさでも注目されている 「個人型確定拠出年金(iDeCo)」 。
最近加入者が増えてきていますが、一方、iDeCo(イデコ)のデメリットとして 「60歳まで解約できない」 ことがしばしば挙げられています。
iDeCo(イデコ)は年金なので、基本的に解約することはできませんが、
実は、
途中脱退が可能となる「例外」がある
ことをご存知でしょうか?
①脱退一時金を受け取る場合
②怪我や病気で障害を負った場合
③加入者が死亡した場合
今回は3つの例外についてそれぞれ解説していきます。
①脱退一時金を受け取る
以下の 5つの条件全てに当てはまる場合 に限り、 「脱退一時金」 を受け取り解約することが可能です。
この「一時金」とは、掛金を積み立てながら運用・形成した資産のことを指します。
<要件1>
国民年金の第1号被保険者のうち、国民年金保険料の全額免除又は一部免除、もしくは執行猶予を受けている方
<要件2>
確定拠出年金の障害給付金の受給権者ではないこと
<要件3>
通算拠出期間が3年以下または個人別管理資産が25万円以下であること
<要件4>
最後に「企業型確定拠出年金(企業型DC)」またはiDeCo(イデコ)の加入者の資格を喪失した日から2年以内であること
<要件5> 企業型DCの資格喪失時に脱退一時金を受給していないこと要件5>
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②怪我や病気で障害を負った場合
怪我・病気で障害を負った場合 にも、脱退が認められるケースがあります。
その場合 「障害一時金」もしくは「障害年金」 として受け取ることが可能で、 いずれも非課税扱い となります。
③加入者が死亡した場合
iDeCo(イデコ)の 加入者が亡くなられた場合 にも、解約扱いになり 「死亡一時金」 を受け取ることが可能になります。
その場合、遺族の申請が必要となります。遺族が受け取る死亡一時金は「年金」ではなく「一時金」のみとなります。また、 「みなし相続財産」となり課税対象 となります。
加入者は万が一に備えて、iDeCoの どの運営管理機関を選んでいるか などを家族へ伝えておきましょう。
原則解約はできないが、停止や変更は可能!
iDeCo(イデコ)はあくまで「年金制度」なので、一部の例外を除いては、原則として 60歳までは解約することができません 。
ただ、iDeCo(イデコ)は 掛金の金額を下げたり、掛金の拠出を一時停止することが可能 です。
解約はできないものの、掛金がすべて所得控除となり、運用益も非課税となるなど、 iDeCo(イデコ)は税制メリットが大きく 利用しない手はありません。
老後の資産形成を考えていらっしゃる方は、ぜひ一度、無理のない範囲でiDeCo(イデコ)への加入を検討してみてはいかがでしょうか?
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